2024年9月29日日曜日

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

 <後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について>

厚生労働省


令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、

先発医薬品の処方を希望される場合は、

特別の料金をお支払いいただきます。


特別の料金とは

  先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います


 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

 


選定療養の対象となる医薬品の例

シムビコート吸入

ボノテオ

アラミスト点鼻

アクトネル

ナゾネックス

ティーエスワン

サムスカ

ザジテン点鼻

イミグラン

ファムビル

メマリー

ヒアレイン点眼

アレジオン点眼

キサラタン点眼

タミフル

リフレックス

ロトリガ

アジルバ

レクサプロ

ジスロマック

サインバルタ

アリセプト

シングレア

ザクラス

リバロ

リリカ

クラビット

ゼチーア

カデュエット配合錠