<後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について>
厚生労働省
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
選定療養の対象となる医薬品の例
シムビコート吸入
ボノテオ
アラミスト点鼻
アクトネル
ナゾネックス
ティーエスワン
サムスカ
ザジテン点鼻
イミグラン
ファムビル
メマリー
ヒアレイン点眼
アレジオン点眼
キサラタン点眼
タミフル
リフレックス
ロトリガ
アジルバ
レクサプロ
ジスロマック
サインバルタ
アリセプト
シングレア
ザクラス
リバロ
リリカ
クラビット
ゼチーア
カデュエット配合錠