植え込み型除細動器(ICD)と自動車運転
1960年道路交通法
てんかんや精神疾患などは絶対的欠格事由
病気があるだけで運転免許取得不可
2001年道路交通法改正
病気があっても安全に運転できるかを個別に判断
不整脈による失神やICD患者も運転適性評価の対象
現在、ICD患者が一律に運転禁止ではない。
植え込みの理由やその後の作動状況によって
一定期間の運転制限はあるが
その後の状態が安定していれば運転は認められる。
ICD患者の調査では
運転免許を保有している患者の3割が公安委員会への
届け出を行っていなかった。
運転を希望する患者は、
診断書を公安委員会に提出し一定期間の運転が
認められます。