2024年6月27日木曜日

横浜市新型コロナワクチン予防接種の予定

 横浜市新型コロナワクチン予防接種の予定

令和6年10月1日開始

対象者:65才以上

接種回数:1回

自己負担額:3000円の予定


2024年6月23日日曜日

高血圧の基準が変わった?

 最近、患者さんから高血圧の基準が変わったのですね、このくらいなら自分は大丈夫ですねと言われることがありました。


令和6年4月から全国健康保険協会(協会けんぽ)が、従来から行っていた「未治療者の方への受診勧奨(重症化予防事業)」の勧奨基準を、「収縮期血圧140 mmHg以上/拡張期血圧90 mmHg以上(I度高血圧)」の基準から「収縮期血圧160 mmHg以上/拡張期血圧100 mmHg以上(II度高血圧)」の基準に変更したことを見聞きしたようです。


高血圧の診断基準は、上の血圧が140以上、または、下の血圧が90以上で、今までと変わっていませんので、ご注意下さい。


https://www.jpnsh.jp/topics/791.html


2024年6月22日土曜日

骨粗鬆症治療と顎骨壊死

 「骨粗鬆症治療と顎骨壊死」

昭和大学医学部リハビリテーション医学講座 准教授

昭和大学医学部整形外科学講座 准教授 兼担

永井 隆士氏



これまでは抜歯時に骨粗鬆症の薬を休薬する

ことがすすめられていた。


■2023年ポジションペーパー

薬剤関連顎骨壊死

はじめて日本のエビデンスにもとづいた報告

ビスフォスフォネートやデノスマブについて


・早期発見

  歯茎や顎が腫れている

  下くちびるがしびれる

  口内炎がなかなか治らない


・抜歯でリスクあり


・抜歯時に休薬しない


■休薬について

骨吸収マーカー高値なら

SERMかVD3に変更

1年ごとにマーカー測定


■デノスマブを投与中なら

最終投与から3-4ヶ月後ごろに抜歯


■歯科医師から休薬の申し出があったら

■顎骨壊死があるといわれたら

骨粗鬆症の薬をやめてもよくならないので継続する。


2024年6月3日月曜日

夏季休診

8月13日(火)、14日(水)、23日(金)、24日(土)は、休診します。

2024年6月2日日曜日

新型コロナウイルス感染症

 <新型コロナウイルス感染症>

診療の手引き、第10.1版、2024年4月23日

2024年3月までの情報


■潜伏期間:1-7日、中央値2-3日


■感染性のある期間:発症前から発症後5-10日


■症状:咽頭痛、鼻汁、鼻閉、倦怠感、発熱、筋肉痛

オミクロン後は嗅覚・味覚障害は少ない


■合併症:下気道感染、急性呼吸窮迫症候群、多臓器不全

基礎疾患の増悪、心不全、誤嚥性肺炎

不整脈、急性心障害、ショック、心停止、心筋炎

肺塞栓症、急性期脳卒中


■重症化リスク:

高齢、男性

基礎疾患:慢性の心臓、肝臓、腎臓または呼吸器の病気

治療中の糖尿病、睡眠時無呼吸、重い精神疾患、知的障害

肥満(BMIが30以上)

生活習慣:運動不足、喫煙(現在および過去)


■オミクロン流行期の重症例:

高血圧、糖尿病、喫煙、慢性腎臓病

死亡例:70才以上が90%以上、悪性腫瘍合併例が多い


■罹患後症状:

倦怠感、咳、胸痛、記憶障害、集中力低下、嗅覚味覚障害、脱毛など


■2024年度からの定期予防接種

対象者:65才以上および一定の基礎疾患のある60-64才

接種時期:秋冬に1回


■診断

抗原検査(定性):有症状者、発症9日以内の確定診断


■重症度

軽症:SAT≧96%、呼吸器症状なし、または咳のみ、肺炎所見なし

重症:SAT≦93%、呼吸不全、酸素投与が必要

SATは3%の誤差が予測される


■療養期間

発症(発症日を0日目)から5日間、かつ、

解熱および症状軽快から1日以上経過するまで

人との接触を避ける、外出を控える


2024年6月1日土曜日

ウエブサイト掲載事項

 ウエブサイト掲載事項

<厚生労働大臣が定める掲示事項>


■明細書発行体制加算

医療の透明性や患者さんへの情報提供のため、ご希望があれば、領収証の発行の際に診療報酬の算定項目が分かる明細書を無償で発行しています。


■一般名処方加算

医薬品の供給が不安定な状況が続いています。厚生労働省の指示により、薬局において円滑にお薬が受け取れるように、一般名処方(商品名ではなく有効成分を記載すること)を行っています。

処方箋が一般名で表記されることによって、調剤薬局で後発医薬品を受け取ることができ、薬剤の費用負担が軽減します。

なお、医薬品によっては一般名処方ができない場合もあります。


*2024年10月から自己負担が増えることがあります。

患者さんの希望によって先発品を受け取る場合、

長期収載品(後発医薬品の上市後5年以上経過、または後発医薬品の置換率が 50%以上)については、後発医薬品の価格帯との価格差の4分の3までが保険給付の対象となり、4分の1は自己負担になります。


■外来後発医薬品使用体制加算

1.医薬品の供給が不足した場合、処方変更などの対応をしています。

2.医薬品の供給状況によって薬剤を変更することがああります。

3.後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。


■医療情報取得加算

1.オンライン資格確認を行う体制があります。

2.必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。



<関東信越厚生局への届出事項>


■在宅時医学総合管理料(現在は行っていません)

(在医総管)第1316号、H22年5月1日


■がん治療連携指導料(現在は行っていません)

(がん指)第1389号、H29年12月1日


■在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

遠隔モニタリング加算

(遠隔持陽)第299号、R2年10月1日


■外来後発医薬品使用体制加算

(外後発使)第667号、R6改定5年5月1日