厚労省のホームページより抜粋
●新型コロナ感染症が陽性だった場合の療養解除について
1.症状がある場合
症状が出た日から10日以上かつ症状軽快から72hr以上なら、検査なしで解除
2.症状がない場合
陽性となった検査日から10日間で解除
●濃厚接触者とは
=陽性者と一定期間(1)に接触(2)があった人
(1)一定の期間とは
症状のある陽性者では、発症日の2日前から
症状のない陽性者では、検体採取した日の2日前から
いずれも療養解除の日まで
(2)接触とは
・同居している
・長時間、2m以内の車内にいた
・適切な感染防護なしに診察、看護、介護をした
・陽性者の気道分泌物や体液に直接触れた
・マスクなしで1m以内で15分以上接触した