2026年8月13日木曜日

植え込み型除細動器(ICD)と自動車運転

 植え込み型除細動器(ICD)と自動車運転


1960年道路交通法

てんかんや精神疾患などは絶対的欠格事由

病気があるだけで運転免許取得不可


2001年道路交通法改正

病気があっても安全に運転できるかを個別に判断

不整脈による失神やICD患者も運転適性評価の対象


現在、ICD患者が一律に運転禁止ではない。

植え込みの理由やその後の作動状況によって

一定期間の運転制限はあるが

その後の状態が安定していれば運転は認められる。


ICD患者の調査では

運転免許を保有している患者の3割が公安委員会への

届け出を行っていなかった。

運転を希望する患者は、

診断書を公安委員会に提出し一定期間の運転が

認められます。